障害福祉サービス等情報公表システムQ&A
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制度概要

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障害福祉サービス等情報公表制度において、事業者が都道府県等(承認者)へ報告する時期はいつですか。

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事業者は、障害福祉サービス等の提供を開始しようとするとき及び毎年度各都道府県等(承認者)において定める時点において、障害福祉サービス等情報を都道府県等(承認者)へ報告します。

なお、厚生労働省から都道府県等(承認者)あての事務連絡において、平成30年度の報告(承認申請)期限については、次のとおり、記載されています。
・平成30年4月1日より前に障害福祉サービス等を提供している事業者については、平成30年7月31日
・平成30年4月1日以降に障害福祉サービス等の提供を開始しようとする事業者については、事業者指定を受けた日から2か月以内

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