障害福祉サービス等情報公表システムQ&A トップ
ログイン
問5)
事業者が、障害福祉サービス等情報公表システムにログインするためのログインIDがわからなくなってしまったが、どのように対応したらよいか。 |
答5)
都道府県等(承認者)が、本システム上で「事業者情報」及び「事業所基本情報」の登録が完了次第、障害福祉サービス等情報公表システムから事業者の『システムからの連絡用メールアドレス*』あてに、ログイン情報(ログインID・仮パスワード)がメールにて送信されます。事前にシステムからの連絡用メールアドレスとして登録していただいているメールボックスに該当するメールがないかご確認ください。 *『システムからの連絡用メールアドレス』とは、都道府県等(承認者)によって事業者の情報が登録された場合など、本システムから事業者に対して、メールによる通知を行う際の宛先となります。都道府県等(承認者)が事業者情報の照会画面で確認することができます。 |
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