障害児が障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用する前に障害児支援利用計画を作成し(障害児支援利用援助)、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う(継続障害児支援利用援助)等の支援を行います。
障害児通所支援を利用するすべての障害児。ただし、相談支援の提供体制の整備が必要なため、平成24年度から段階的に実施し、平成26年度までにすべての対象者に実施。
障害児相談支援には、障害児支援利用援助と継続障害児支援利用援助の2つのサービスがあります。