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地域型保育事業(居宅訪問型保育事業)
子ども・家庭

家庭への訪問による保育

障害、疾患などで個別のケアが必要な場合等に、保護者の自宅で1対1を基本とするきめ細やかな保育を実施する制度です。

対象者

  • 原則として3歳未満の保育を必要とする乳幼児であって、次のいずれかに該当すると市町村長が認めたもの
    @障害、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であると認められる場合
    A保育所の閉鎖等により、保育所等による保育を利用できなくなった場合
    B入所勧奨等を行ってもなお保育の利用が困難であり、市町村による入所措置の対象となる場合
    Cひとり親家庭の保護者が夜間・深夜の勤務に従事する場合等、保育の必要の程度及び家庭等の状況を勘案し
     必要な場合
    D離島その他の地域であって、居宅訪問型保育事業以外の地域型保育事業の確保が困難である場合0歳から
     2歳までの児童

サービスの内容

  • 家庭的保育者(必要な研修を修了した保育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認めるもの)1人につき乳幼児1人を対象に、きめ細かな保育を行います。
  • 認定こども園、幼稚園、認可保育所のいずれかの施設と連携します。連携施設は居宅訪問型保育事業実施施設に対し、「保育内容の支援」「代替保育の提供」「卒園後の進級先の確保」等の支援を行います。
    ※平成31年度までは経過措置として設定していない場合もあります。

利用料

  • お住まいの自治体が決定します(年齢や所得及び世帯構成等によって異なります)。

手続き

  • 利用の際はお住まいの自治体から認定を受けるとともに申し込みます。
  • 利用時には、施設と契約します。

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