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障害者扶養共済制度(しょうがい共済)関連情報
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障害者扶養共済制度の掛金

 

 1 掛金 

(1)掛金の金額

@ 掛金は、制度の実施主体である都道府県・指定都市が定める方法で払い込むこととなります。
A 掛金の金額は、加入時の年度の4月1日時点の加入者の年齢に応じて、次のとおりとなります。

(2019年4月1日現在)

加入者の年齢

(加入時の年度の4月1日時点)

掛金の金額

(1口あたりの月額)

加入者の年齢

(加入時の年度の4月1日時点)

掛金の金額

(1口あたりの月額)

35歳未満

9,300円

50歳以上 55歳未満

18,800円

35歳以上 40歳未満

11,400円

55歳以上 60歳未満

20,700円

40歳以上 45歳未満

14,300円

60歳以上 65歳未満

23,300円

45歳以上 50歳未満

17,300円

   
(注1) 加入時とは加入申込日ではなく加入承認日のことです。
(注2) 上記の金額は制度の見直しにより改定されることがあります。
(注3) 平成19年度以前に加入された方は上記の金額と異なっています。
(注4) 都道府県・指定都市の掛金の減免制度により、実際の負担額と上記の金額が異なる場合があります。
画像

(2)加入口数

 障害のある方1人につき、2口まで加入することができます。
 1口のみ加入している方が、後日、口数を追加することもできます。その際は、制度の加入要件を満たしていることが必要となります。なお、2口目の掛金の金額は2口目の加入時の年齢によります。

(3)掛金の納付期間

 掛金は、次の要件を両方とも満たすまで払い込んでいただくことが必要となります。

要件1
(期間要件)
 

加入日※から20年 ※口数を追加した分については口数追加日

要件2
(年齢要件)
 

加入者が4月1日時点で満65歳である年度の加入応答日の前日までの期間

(※)保険料免除においては65歳の誕生日の前日が満65歳に達した日となります。

(掛金算定にかかる年齢計算とは異なります)

【例1】1989年11月8日生まれの方が2019年2月に加入した場合
(納付期間:2019年2月から2056年1月まで ⇒ 2056年2月から掛金の支払いは不要)
  
【例2】1955年11月8日生まれの方が2019年7月に加入した場合
(納付期間:2019年7月から2039年6月まで ⇒ 2039年7月から掛金の支払いは不要)
  

(4)掛金の減免

 都道府県・指定都市において、掛金の納付が困難な方等に対して減免を行っている場合があります。
 詳しくは、都道府県・指定都市の窓口にてご確認ください。

★ 障害者扶養共済制度の詳細については、お住まいの都道府県・指定都市へお問い合わせください。

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