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介護サービス関係Q&A

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介護サービス関係Q&A

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アイコン5介護老人福祉施設 --> ADL維持等加算(T)・(U)について
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質問

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令和3年4月よりADL維持等加算(T)又は(U)の算定を予定していたが、5月10日までにLIFEに令和2年度のデータを提出できず、LIFEを用いて加算の算定基準を満たすかどうかを確認できないが、どのように算定することが可能か。
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回答

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・ 令和3年4月よりADL維持等加算(T)又は(U)の算定を検討しているものの、やむを得ない事情により、5月10日までにLIFEへのデータ提出及び算定基準を満たすことの確認が間に合わない場合、以下の@又はAにより、4月サービス提供分の本加算を算定することができる。なお、データ提出が遅れる場合、
@ 各事業所において、LIFE以外の手法で加算の算定基準を満たすか確認し、その結果に基づいて本加算を算定すること。
 この場合であっても、速やかに、LIFEへのデータ提出を行い、LIFEを用いて加算の算定基準を満たしているか確認を行うこと。
A 5月10日以降に、LIFEへのデータ提出及びLIFEを用いて算定基準を満たすことを確認し、
− 月遅れ請求とし請求明細書を提出すること
又は
− 保険者に対して過誤調整の申し立てを行い(4月サービス提供分の他の加算や基本報酬にかかる請求は通常通り実施)、本取扱いによる加算分を含めて請求明細書を提出すること
等の取り扱いを行うこと。
・ なお、このような請求の取扱いについて、利用者から事前の同意を得る必要がある。
・ また、令和3年5月分及び6月分についても、やむを得ない事情がある場合は、同様の対応が可能である。

Q&A
発出
時期等

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3.4.30
事務連絡
介護保険最新情報vol.975
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.9)(令和3年4月30日)」の送付について
〔1〕
 
QA21-0591
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※ 「介護サービス関係Q&A(厚生労働省)
[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/qa/index.html] の内容を掲載しています。

※ 個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省HPをご参照ください。

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