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介護サービス関係Q&A

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介護サービス関係Q&A

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アイコン5居住系サービス共通 --> 短期入所サービスと訪問サービスの同日利用
アイコン6

質問

アイコン7
介護老人保健施設及び介護療養型医療施設を退所(退院)した日及び短期入所療養介護のサービス終了日(退所日)において、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び通所リハビリテーション費は算定できないとされているが、これは退所日のみの取扱で、入所当日の当該入所前に利用する訪問通所サービスは別に算定できるのか。
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回答

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 入所(入院)当日であっても当該入所(入院)前に利用する訪問通所サービスは別に算定できる。ただし、施設サービスや短期入所サービスでも、機能訓練やリハビリを行えることから、入所(入院)前に通所介護又は通所リハビリテーションを機械的に組み込むといった計画は適正でない。

Q&A
発出
時期等

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12.4.28事務連絡
介護保険最新情報vol.71
介護報酬等に係るQ&A vol.2
〔T(1)@2〕
 
QA00-0041
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※ 「介護サービス関係Q&A(厚生労働省)
[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/qa/index.html] の内容を掲載しています。

※ 個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省HPをご参照ください。

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