介護サービス関係Q&A
令和3年度報酬改定に関する
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全サービス共通 --> 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算
質問
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処遇改善計画書の作成時においては、特定加算の平均の賃金改善額の配分ルールを満たしており、事業所としても適切な配分を予定していたものの、職員の急な退職等によりやむを得ず、各グループに対して計画書通りの賃金改善を行うことができなくなった結果、配分ルールを満たすことができなかった場合、どのような取扱いとすべきか。
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回答
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・ 職員の退職等のやむを得ない事情により、配分ルールを満たすことが困難になった場合は、実績報告にあたり、合理的な理由を求めることとすること。(令和2年度実績報告書においては、申出方法は問わないが、令和3年度においては、「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月 16 日老発 0316 第4号)でお示しした実績報告書(様式3−1)の「Eその他」に記載されたい。)
・ なお、その場合でも、特定加算による収入額を上回る賃金改善が必要である。
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備考
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2021.3.19 事務連絡 介護保険最新情報Vol.941 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和3年3月 19 日)」の送付について
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Q&A 問番号
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令和3年度 介護報酬等に係るQ&A
vol.1 問24
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※ 介護保険最新情報の「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1〜Vol.13)」の内容を掲載しています。
※ 個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省HPをご参照ください。
QA21-0071