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介護サービス関係Q&A

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介護サービス関係Q&A

令和3年度報酬改定に関する

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アイコン3
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アイコン5通所介護 --> サービス提供にあたっての所要時間と所要時間区分の考え方
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質問

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各所要時間区分の通所サービス費を請求するにあたり、サービス提供時間の最低限の所要時間はあるのか。
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回答

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・ 所要時間による区分は現に要した時間ではなく、通所サービス計画に位置づけられた通所サービスを行うための標準的な時間によることとされており、例えば通所介護計画に位置づけられた通所介護の内容が8時間以上9時間未満であり、当該通所介護計画書どおりのサービスが提供されたのであれば、8時間以上9時間未満の通所介護費を請求することになる。
・ ただし、通所サービスの提供の開始に際しては、予めサービス提供の内容や利用料等の重要事項について、懇切丁寧に説明を行った上で同意を得ることとなっていることから、利用料に応じた、利用者に説明可能なサービス内容となっている必要があることに留意すること。

備考

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2021.3.26
事務連絡
介護保険最新情報Vol.952
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月 26 日)」の送付について

※ 平成 24 年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成 24 年3月 16 日)問 58 は削除する。

Q&A
問番号

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令和3年度 介護報酬等に係るQ&A vol.3 問24
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※ 介護保険最新情報の「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1〜Vol.13)」の内容を掲載しています。

※ 個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省HPをご参照ください。

QA21-0198
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