介護サービス関係Q&A
令和3年度報酬改定に関する
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訪問リハビリテーション --> リハビリテーションマネジメント加算
質問
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サービス提供を実施する事業者が異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの利用者がおり、それぞれの事業所がリハビリテーションマネジメント加算(A)又は(B)を取得している場合、リハビリテーション会議を通じてリハビリテーション計画を作成する必要があるが、当該リハビリテーション会議を合同で開催することは可能か。
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回答
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居宅サービス計画に事業者の異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの利用が位置づけられている場合であって、それぞれの事業者が主体となって、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、リハビリテーション計画を作成等するのであれば、リハビリテーション会議を合同で会議を実施しても差し支えない。
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備考
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2021.3.23 事務連絡 介護保険最新情報Vol.948 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月 23 日)」の送付について
※ 平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成 27 年4月 30 日)問7の修正。
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Q&A 問番号
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令和3年度 介護報酬等に係るQ&A
vol.2 問5
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※ 介護保険最新情報の「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1〜Vol.13)」の内容を掲載しています。
※ 個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省HPをご参照ください。
QA21-0081