介護サービス関係Q&A
令和3年度報酬改定に関する
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介護老人保健施設 --> 介護保健施設サービス費(T)及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算について
質問
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「喀痰吸引が実施された者」について、介護医療院では、「過去1年間に喀痰吸引が実施されていた者(入所期間が1年以上である入所者にあっては、当該入所期間中(入所時を含む。)に喀痰吸引が実施されていた者)であって、口腔衛生管理加算を算定されている者又は平成 27 年度から令和2年度の口腔衛生管理体制加算の算定要件を満たしている者(平成 26 年度以前においては、口腔機能維持管理加算又は口腔機能維持管理体制加算を算定されていた者及び平成 27 年度から令和2年度においては口腔衛生管理加算又は口腔衛生管理体制加算を算定されていた者)を経管栄養が実施されている者として取り扱うもの」されているが、介護老人保健施設の在宅復帰・在宅療養支援等指標で求められる「喀痰吸引が実施された者」についても同様に考えてよいか。
また、「経管栄養が実施された者」についても、介護医療院では、「過去1年間に経管栄養が実施されていた者(入所期間が1年以上である入所者にあっては、当該入所期間中(入所時を含む。)に経管栄養が実施されていた者)であって、経口維持加算を算定している者又は管理栄養士が栄養ケア・マネジメントを実施する者(令和2年度以前においては、経口維持加算又は栄養マネジメント加算を算定されていた者)については、経管栄養が実施されている者として取り扱うもの」とされており、これも同様に考えてよいか。
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回答
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・ いずれも貴見のとおり。
・ したがって、例えば、「喀痰吸引が実施された者」の割合については、現に喀痰吸引を実施している者及び過去1年間に喀痰吸引が実施されていた者(入所期間が1年以上である入所者にあっては、当該入所期間中(入所時を含む。)に喀痰吸引が実施されていた者)であって、口腔衛生管理加算を算定されているもの又は平成 27 年度から令和2年度の口腔衛生管理体制加算の算定要件を満たしているもの(平成 26 年度以前においては、口腔機能維持管理加算又は口腔機能維持管理体制加算を算定されていた者及び平成 27 年度から令和2年度においては口腔衛生管理加算又は口腔衛生管理体制加算を算定されていた者)の直近3か月間の延入所者数(入所延べ日数)を当該施設の直近3か月間の延入所者数(入所延べ日数)で除した割合となる。
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備考
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2021.3.23 事務連絡 介護保険最新情報Vol.948 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月 23 日)」の送付について
※ 平成 30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成 30 年3月 28 日)問2の修正。
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Q&A 問番号
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令和3年度 介護報酬等に係るQ&A
vol.2 問44
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※ 介護保険最新情報の「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1〜Vol.13)」の内容を掲載しています。
※ 個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省HPをご参照ください。
QA21-0149