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介護サービス関係Q&A

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介護サービス関係Q&A

令和3年度報酬改定に関する

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アイコン5居宅介護支援 --> 通院時情報連携加算
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質問

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通院時情報連携加算の「医師等と連携を行うこと」の連携の内容、必要性や方法について、具体的に示されたい。
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回答

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・ 通院時に係る情報連携を促す観点から、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成 12 年3月1日老企第 36 号)第3の「15 通院時情報連携加算」において、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けることとしている。
・ なお、連携にあたっては、利用者に同席する旨や、同席が診療の遂行に支障がないかどうかを事前に医療機関に確認しておくこと。

備考

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2021.3.26
事務連絡
介護保険最新情報Vol.952
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月 26 日)」の送付について

Q&A
問番号

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令和3年度 介護報酬等に係るQ&A vol.3 問118
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※ 介護保険最新情報の「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1〜Vol.13)」の内容を掲載しています。

※ 個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省HPをご参照ください。

QA21-0444
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