介護サービス関係Q&A
令和3年度報酬改定に関する
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通所リハビリテーション --> 利用開始した月から 12 月を超えた場合の減算
質問
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介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、12 月以上継続した場合の減算起算の開始時点はいつとなるのか。また、12 月の計算方法は如何。
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回答
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・ 当該サービスを利用開始した日が属する月となる。
・ 当該事業所のサービスを利用された月を合計したものを利用期間とする。
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備考
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2021.4.15 事務連絡 介護保険最新情報Vol.966 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)(令和3年4月15日)」の送付について
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Q&A 問番号
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令和3年度 介護報酬等に係るQ&A
vol.6 問4
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※ 介護保険最新情報の「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1〜Vol.13)」の内容を掲載しています。
※ 個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省HPをご参照ください。
QA21-0610