介護サービス関係Q&A
令和3年度報酬改定に関する
TOPへ
居宅介護支援 --> 居宅介護支援費の請求方法について
質問
|
病院等から退院・退所する者等であって、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した利用者について、当該利用者に対してモニタリング等の必要なケアマネジメントを行い、給付管理票の作成など、請求にあたって必要な書類の整備を行っている場合の請求方法について具体的に示されたい。
|
回答
|
・ 当初、ケアプランで予定されていたサービス事業所名、サービス種類名を記載し、給付計画単位数を0単位とした給付管理票及び居宅介護支援介護給付費明細書を併せて提出することにより請求する。
・ また、当該請求方法は新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第 11 報)(令和2年5月 25 日事務連絡)の問5(臨時的取扱いという。以下同じ。)に基づいて請求する場合も同様の取扱いとする。
・ なお、当該臨時的取扱いについては介護予防支援費も同様の取扱いとする。
|
備考
|
2021.3.26 事務連絡 介護保険最新情報Vol.952 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月 26 日)」の送付について
|
Q&A 問番号
|
令和3年度 介護報酬等に係るQ&A
vol.3 問119
|
※ 介護保険最新情報の「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1〜Vol.13)」の内容を掲載しています。
※ 個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省HPをご参照ください。
QA21-0445