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介護老人保健施設介護老人保健施設
![]() ![]() 介護保険法に規定されている介護保険施設の一つです。病状が安定期にある要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理下における介護、機能訓練その他必要な医療、日常生活上の世話を行う施設として、都道府県知事の許可を受けたものです。入所者の有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、居宅における生活への復帰を目指します。介護老人福祉施設は、介護保険法に基づく指定を受けるのに対して、介護老人保健施設は介護保険法に基づき設置されるため指定を受ける必要はなく、名称にも「指定」はつかきません。従来は老人保健法に規定されていた老人保健施設について、介護保険法に規定が移されたものであり、医療法上の病院や診療所ではないが、医療法や健康保険法上は同様に取り扱われ、例えば、管理者や開設者の規定は医療法を準用することが定められています。なお、介護保険法施行時に現存した老人保健施設については、介護老人保健施設の開設許可があったものとみなされています。
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