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障害児相談支援

障害児相談支援
障害児が障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援など)を利用する前に障害児支援利用計画を作成し(障害児支援利用援助)、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う(継続障害児支援利用援助)等の支援を行います。
対象者
  • 障害児通所支援を利用するすべての障害児。
サービスの内容

    障害児相談支援には、障害児支援利用援助と継続障害児支援利用援助の2つのサービスがあります。

    障害児支援利用援助
  • 障害児通所支援の利用申請手続きにおいて、障害児の心身の状況や環境、障害児または保護者の意向などを踏まえて「障害児支援利用計画案」の作成を行います。利用が決定した際は、サービス事業者等との連絡調整、決定内容に基づく「障害児支援利用計画」の作成を行います。
  • 継続障害児支援利用援助
  • 利用している障害児通所支援について、その内容が適切かどうか一定期間ごとにサービス等の利用状況の検証を行い、「障害児支援利用計画」の見直しを行います(モニタリング)。また、モニタリングの結果に基づき、計画の変更申請などを勧奨します。
利用料
  • 無料
手続き
  • 市区町村に申請します。利用の決定は市区町村が行います。
監修者
岡本周佳東洋大学 ライフデザイン学部生活支援学科助教
関西学院大学 人間福祉学部助教
山本雅章静岡福祉大学福祉心理学科特任教授/調布市社会福祉事業団業務執行理事
上島遥愛知文教女子短期大学幼児教育学科