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福祉用具貸与福祉用具貸与
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利用者の日常生活における自立支援や、介護者の負担軽減を図るためのサービスです。また在宅での介護を行っていくうえで、福祉用具は重要な役割を担っています 。事業所の福祉用具専門相談員が、利用者の心身の状況、希望、環境等をふまえた、適切な福祉用具の選定の援助、取り付け、調整などを行います。なお、利用者の身体状況や要介護度の変化に応じて、適時・適切な福祉用具を利用できるよう、介護保険制度ではレンタル(貸与)を原則としています。
対象者
福祉用具貸与の対象種目
(1)車いす
(2)車いす付属品(車椅子と一体的に使用されるものに限る)
(3)特殊寝台(電動ベッド)
(4)特殊寝台付属品(特殊寝台と一体的に使用されるものに限る)
(5)床ずれ防止用具(体圧を分散し、圧迫部位への圧力を減らすことができるもの)
(6)体位変換器(空気パッド等を使って、仰向けからうつ伏せへの体位の変換を容易に行うことができるもの。体位の保持のみを目的とするものを除く)
(7)手すり(取り付け工事を伴わないもの)
(8)スロープ(利用者個別に改造したものや、簡単に持ち運びができないもの、取り付けに工事を伴うものを除く)
(9)歩行器
(10)歩行補助つえ
(11)認知症老人徘徊感知機器
(12)移動用リフト(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く)
(13)自動排泄処理装置
(1)〜(6)、(11)、(12)は一定の例外となる場合を除き、要介護1の方は利用できません。 (13)は一定の例外となる場合を除き、貸与の対象は要介護4、5の方に限ります。 利用料
貸与金額は、福祉用具の種類・品目、事業者によって異なります。詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせください。
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