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福祉用具貸与

福祉用具貸与
利用者の日常生活における自立支援や、介護者の負担軽減を図るためのサービスです。また在宅での介護を行っていくうえで、福祉用具は重要な役割を担っています 。
事業所の福祉用具専門相談員が、利用者の心身の状況、希望、環境等をふまえた、適切な福祉用具の選定の援助、取り付け、調整などを行います。
なお、利用者の身体状況や要介護度の変化に応じて、適時・適切な福祉用具を利用できるよう、介護保険制度ではレンタル(貸与)を原則としています。
対象者
  • 要介護1〜5の認定を受けた方
福祉用具貸与の対象種目
    (1)車いす
  • 自走用標準型車いす
  • 普通型電動車いす
  • 介助用標準型車いす
  • (2)車いす付属品(車椅子と一体的に使用されるものに限る)
  • クッションまたはパッド
  • 電動補助装置(車いすに装着することで動力の一部または全部を補助するもの)
  • 車いす用テーブル
  • 車いす用ブレーキ
  • (3)特殊寝台(電動ベッド)
  • サイドレールが取り付けてあるものまたは取り付け可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの
    背部または脚部の傾斜角度が調整できる機能
    床板の高さが無段階に調整できる機能
  • (4)特殊寝台付属品(特殊寝台と一体的に使用されるものに限る)
  • サイドレール(電動ベッドの側面に取り付けることにより、利用者の落下を防止することができるもの)
  • マットレス
  • ベッド用手すり(電動ベッドの側面に取り付けることで起き上がり、立ち上がり、移乗等を助けることができるもの)
  • 電動ベッド用テーブル
  • スライディングボード・スライディングマット
  • 介助用ベルト
  • (5)床ずれ防止用具(体圧を分散し、圧迫部位への圧力を減らすことができるもの)
  • 送風装置または空気圧調整装置を備えた空気マット
  • 水、エア、ゲル、シリコン、ウレタン等からなる全身用マット
  • (6)体位変換器(空気パッド等を使って、仰向けからうつ伏せへの体位の変換を容易に行うことができるもの。体位の保持のみを目的とするものを除く)
    (7)手すり(取り付け工事を伴わないもの)
  • 便器またはポータブルトイレを囲んで据え置くタイプのもの
  • 床において使用すること等により、転倒を予防し移動動作を助けるもの
  • (8)スロープ(利用者個別に改造したものや、簡単に持ち運びができないもの、取り付けに工事を伴うものを除く)
    (9)歩行器
  • 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る
    車輪を有するものにあっては、体の前および左右を囲む把手等を有するもの
    四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
  • (10)歩行補助つえ
  • 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチおよび多点杖
  • (11)認知症老人徘徊感知機器
  • 認知症老人が屋外に出ようとした時または屋内のある地点を通過した時に、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの
  • (12)移動用リフト(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く)
  • 床走行式
    つり具またはいす等の台座を使用して、人を持ち上げ、キャスタで床を移動し、目的の場所に人を移動させるもの
  • 固定式
    居室、浴室等に固定設置し、つり具またはいす等の台座を使用して、人を持ち上げ、移動させるもの
  • 据置式
    床に置いて、つり具またはいす等の台座を使用して、人を持ち上げ、移動させるもの
  • (13)自動排泄処理装置
  • 尿または便が自動的に吸引されるものであり、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造であるもの
  • (1)〜(6)、(11)、(12)は一定の例外となる場合を除き、要介護1の方は利用できません。

    (13)は一定の例外となる場合を除き、貸与の対象は要介護4、5の方に限ります。

利用料
  • 貸与金額の1割または2割・3割
  • 貸与金額は、福祉用具の種類・品目、事業者によって異なります。詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせください。

    監修者
    石橋亮一介護福祉士・社会福祉士・介護支援専門員
    川上由里子株式会社NSFエンゲージメント 介護コンサルタント
    看護師・介護支援専門員・産業カウンセラー・福祉住環境コーディネーター2級