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特定福祉用具販売特定福祉用具販売
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利用者の在宅での日常生活における自立支援や、介護者の負担軽減を図るためのサービスです。福祉用具販売では、その用途が「貸与になじまない」用具を対象としており、事業所の福祉用具専門相談員が利用者の心身の状況、希望、環境等をふまえた、適切な特定福祉用具の選定の援助、取り付け、調整などを行います。
対象者
特定福祉用具販売の対象種目
(1)腰掛便座
(2)自動排泄処理装置の交換可能部品(装置本体は福祉用具貸与の対象)
(3)排泄予測支援機器
(4)入浴補助用具
(5)簡易浴槽
(6)移動用リフトのつり具の部分(リフト本体は福祉用具貸与の対象)
利用料
購入金額は、福祉用具の種類・品目、事業者によって異なります。 特定福祉用具販売では、利用者がいったん購入金額の全額を支払い、その後、市区町村に申請をして保険料・税金による補助分(9割または8割・7割)の支給を受けるという、いわゆる「償還払い」を原則としています。 1年度間(4月から翌年3月まで)の購入金額が10万円を限度に支給されます。 地域やインターネット上には、福祉用具(介護用品)の販売店が数多くありますが、このサービスを利用するためには、介護保険制度による指定を受けた「特定福祉用具販売事業所者」から購入する必要があります。 詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせください。
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