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行動援護
行動に著しい困難を有する知的障害や精神障害のある方が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援助を行います。
障害の特性を理解した専門のヘルパーがこれらのサービスを行い、知的障害や精神障害のある方の社会参加と地域生活を支援します。
対象者
  • 知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する方等であって常時介護を有する方で、 障害支援区分が区分3以上で、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(児童にあってはこれに相当する支援の度合)である方
サービスの内容
  • 行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護
  • 外出時における移動中の介護
  • 排せつおよび食事等の介護その他の行動する際に必要な援助(具体的には、次のようなサービスを行う)
  • 予防的対応
    初めての場所で不安定になり、不適切な行動にでないよう、あらかじめ目的地での行動等を理解していただくなど
  • 制御的対応
    行動障害を起こしてしまった時の問題行動を適切におさめる など
  • 身体介護的対応
    便意の認識ができない方の介助 など
利用料
  • 18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
監修者
山本雅章 静岡福祉大学福祉心理学科特任教授
調布市社会福祉事業団業務執行理事