地域生活支援事業および地域生活支援促進事業は、障害者および障害児が基本的人権を享受する個人としての尊厳にふさわしい日常生活または社会生活を営むことができるよう、市町村等が実施主体となり、地域 alt=""の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により計画的に実施する事業です。障害のある方の福祉の増進を図るとともに、すべての国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することをめざします。
事業の内容
- 地域生活支援事業事業の実施主体である市町村等が、地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に実施することにより、効果的・効率的な事業実施が可能である事業です。
- 地域生活支援促進事業発達障害者支援、障害者虐待防止対策、障害者就労支援、障害者の芸術文化活動の促進等、国として促進すべき事業です。
事業の種類
市町村地域生活支援事業
必須事業を例示。これら以外にも各市区町村において様々な事業が行われています。
理解促進研修・啓発事業障害のある方が日常生活および社会生活をするうえで生じる「社会的障壁」をなくすため、地域の住民に対して、障害のある方に対する理解を深めるための研修会やイベントの開催、啓発活動などを行います。
自発的活動支援事業障害のある方、その家族、地域住民などが地域において自発的に行う活動(ピアサポート、災害対策、孤立防止活動、ボランティア活動など)を支援します。
相談支援事業障害のある方、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報の提供や権利擁護のための援助を行い、自立した生活ができるよう支援します。
成年後見制度利用支援事業障害福祉サービスを利用しまたは利用しようとする知的障害のある方または精神障害のある方に対して、成年後見制度の利用について必要となる経費のすべてまたは一部について補助を行います。
成年後見制度法人後見支援事業成年後見制度における法人後見活動を支援するために、実施団体に対する研修、安定的な実施のための組織体制の構築、専門職による支援体制の構築などを行います。
意思疎通支援事業聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある方のために、手話通訳者や要約筆記者、失語症者向け意思疎通支援者等の派遣、点訳、代筆、代読、音声訳による支援などを行います。
日常生活用具給付等事業重度障害のある方等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具の給付または貸与を行います。
手話奉仕員養成研修事業聴覚障害のある方との交流活動の促進、市区町村の広報活動などの支援者として期待される手話奉仕員(日常会話程度の手話表現技術を取得した方)の養成研修を行います。
移動支援事業屋外での移動が困難な障害のある方について、外出のための支援を行います。
地域活動支援センター機能強化事業障害のある方に対し、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を行います。
都道府県地域生活支援事業
必須事業を例示。これら以外にも各都道府県において様々な事業が行われています。
専門性の高い相談支援事業発達障害、高次脳機能障害に関するものなど、特に専門性の高い相談について、必要な情報提供等を行います。
•専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、失語症者向け意思疎通支援者の養成を行います。
専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業手話通訳者、要約筆記者または失語症者向け意思疎通支援者について、市区町村域を越える広域的な派遣、複数市区町村の住民が参加する障害者団体などの会議や研修への派遣、専門性の高い分野で市区町村では対応できない場合の派遣を行います。また、盲ろう者向け通訳・介助員の派遣を行います。
意思疎通支援を行う方の派遣に係る市区町村相互間の連絡調整事業市区町村域または都道府県域を越えた広域的な派遣を円滑に実施するため、市区町村間では派遣調整ができない場合には、都道府県が市区町村間の派遣調整を行います。
広域的な支援事業市区町村域を越えて広域的な支援が必要な事業を行います。
地域生活支援促進事業
都道府県や市区町村で行う事業の一部を例示。これら以外にも様々な事業が行われています。
発達障害児者地域生活支援モデル事業発達障害者の特性を踏まえた先進的な取組を行うモデル事業です。
発達障害者支援体制整備事業発達障害者に対する地域支援機能の強化等を実施します。
障害者虐待防止対策支援事業障害者虐待の未然防止および早期発見、迅速な対応、再発防止等のため、市町村障害者虐待防止センターおよび都道府県障害者権利擁護センターの体制整備や関係機関等との連携協力体制の整備等を図ります。
医療的ケア児等総合支援事業(ア) 医療的ケア児等への支援について、地方自治体の体制整備および医療的ケア児等とその家族に対する支援を実施します。(イ) 社会福祉法人等が実施する(ア)に掲げる事業に対し補助する事業です。
重度訪問介護利用者の大学修学支援事業重度訪問介護の利用者が大学等に修学するに当たって必要な身体介護等を、大学等における支援体制が構築されるまでの間において提供します。
 | 監修者 | |
山本雅章 | 静岡福祉大学福祉心理学科特任教授 調布市社会福祉事業団業務執行理事 |
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