重度の障がいがあって外出が困難な子どもたちが、児童発達支援や放課後等デイサービスと同様のサービスを居宅で受けることができる制度です。
対象者
- 重症心身障がい児などの重度の障がい児等であって、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障がい児
- A(法定事項)またはB(省令事項)を満たし、かつ、C(法定事項)を満たす児童
A 重度の障害の状態(法定事項)
B (a) 人工呼吸器を装着している状態その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある場合 = 医療的ケア児
(b)重い疾病のため感染症にかかるおそれがある状態にある場合
C 児童発達支援等を受けるために外出することが著しく困難な障害児(法定事項)
サービスの内容
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び生活能力の向上のために必要な訓練を実施します。
手続き
- 利用を希望する場合は、お住まいの市区町村に申請します。
- 利用の可否については、市区町村が調査して判断します。
 | 監修者 | |
山本雅章 | 静岡福祉大学福祉心理学科特任教授 調布市社会福祉事業団業務執行理事 |
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