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★高齢者の医療の確保に関する法律(コウレイシャノイリョウノカクホニカンスルホウリツ)
2006(平成18)年の「健康保険法等の一部を改正する法律」により、老人保健法を改称し、高齢期における適切な医療の確保について定めた法律。@医療費適正化推進のための計画を作成し、A保険者による健康診査・保健指導の措置を講じるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、B前期高齢者の医療費の費用負担を調整するとともに、C後期高齢者に対し、適切な医療を行う制度を創設し、国民保健の向上及び高齢者福祉の増進を図ることを目的としている。
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