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制度解説コーナー
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★介護予防・日常生活支援総合事業(カイゴヨボウ・ニチジョウセイカツシエンソウゴウジギョウ)
市区町村が、介護予防および日常生活支援のための施策を総合的に行えるよう、2011(平成23)年の介護保険制度の改正において創設された事業。2014(平成26)年の制度改正により、新たに再編成され、現在は、「介護予防・生活支援サービス事業」「一般介護予防事業」からなっている。介護予防・生活支援サービス事業には、訪問型サービス(第1号訪問事業)、通所型サービス(第1号通所事業)、生活支援サービス(配食サービス等)、介護予防ケアマネジメント(ケアマネジャーによるケアプラン作成。地域包括支援センターで行う)があり、要介護(要支援)認定で、(要介護・要支援には該当しない)「非該当」にはなったが、転倒や低栄養予防など何ら支援を必要とする第1号被保険者(高齢者)や、要支援1・2と認定された被保険者を対象とする。一般介護予防事業には、介護予防把握事業、介護予防普及啓発事業、地域介護予防活動支援事業、一般介護予防事業評価事業、地域リハビリテーション活動支援事業がある。
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