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用語集

高額介護サービス費の支給(コウガクカイゴサービスヒノシキュウ)
介護保険制度では、1か月間に利用したサービスにおいて、現物給付の1割または2割・3割の自己負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯の合計額)が、あらかじめ定められている負担上限額を超えたときは、超えた額が「高額介護(介護予防)サービス費」として払い戻しの形で後から支給される(償還払いという)。高額介護(介護予防)サービス費の支給を受けるには、市区町村(保険者)の介護保険担当窓口に、「高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」の提出が必要だが、該当する利用者(被保険者)には、原則保険者が通知する。
監修者
石橋亮一介護福祉士・社会福祉士・介護支援専門員
川上由里子株式会社NSFエンゲージメント 介護コンサルタント
看護師・介護支援専門員・産業カウンセラー・福祉住環境コーディネーター2級