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制度解説コーナー
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★生活相談員(セイカツソウダンイン)
介護保険制度下では、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や通所介護事業所、短期入所生活介護事業所などに配置され、利用者の相談援助等を行う者をいう。社会福祉主事任用資格を有する者または同等以上の能力があり、適切な相談援助等を行う能力を有すると認められる者とされている。事業所・施設によっては、ケアマネジャーや介護職員等を兼務している場合がある。
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