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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A

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米印施設系・居住支援系サービス 共同生活援助等
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質問

(重度障害者支援加算3)
共同生活援助において、重度障害者支援加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間に算定される初期加算が新設されたが、令和6年4月以前に重度障害者支援加算を算定していた者も算定できるか。

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回答


令和6年4月以前に重度障害者支援加算の算定を開始した日から起算して180日を経過している場合(令和6年3月31日が180日目となる場合を含む。)は、初期加算の算定はできない。
一方、加算を取得してから180日を経過していない場合は、(180日−加算の算定を開始した日から令和6年3月31日までの日数)の期間について、初期加算を算定できる。
また、当該初期加算については、当該利用者につき、同一事業所においては、1度までの算定とすることとしており、過去に重度障害者支援加算を算定していて退所した者が、再び同一事業所を利用することになった場合も、算定できない。

Q&A
発出
時期等

通知日:令和6年4月5日

事務連絡

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.2(令和6年4月5日)

問9

      

※「障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(厚生労働省)【https://www.wam.go.jp/content/files/pcpub/top/sfqa_list.pdf】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2024-194
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