(多機能型生活介護事業所における報酬の定員区分の取扱い)
生活介護サービス費について、令和6年度報酬改定において、きめ細かく定員区分が設定されたが、以下の例における多機能型生活介護事業所の基本報酬、常勤看護職員等配置加算及び人員配置体制加算についての具体的な取扱い如何。1利用定員が生活介護8名、就労継続支援A型16名の計24名の多機能型事業所の場合
2離島等の多機能型事業所において、利用定員が生活介護3名、就労継続支援A型7名の計10名の多機能型事業所の場合
3主として重症心身障害児者を通わせる多機能型生活介護事業所が多機能型児童発達支援等を一体的に行う場合であって、利用定員が全ての事業を通じて5名の場合