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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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米印共同生活援助
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質問

グループホームの空床を利用して短期入所事業を実施する場合、グルー
プホームの夜間支援従事者を短期入所事業の夜勤職員が兼務しても差し
支えないか。

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回答


○ 差し支えない。夜間支援等体制加算(T)及び夜間支援等体制加算(U)
の算定要件として専従の夜間支援従事者の配置を求めているところである
が、グループホームの併設事業所又は空床利用型事業所として短期入所の事
業を実施する場合に限って、短期入所事業の従業者が夜間支援従事者の業務
を兼務しても差し支えないものとする。
なお、その場合の1 人の夜間支援従事者が支援を行うことができる利用者
の数は、短期入所の利用者をグループホームの利用者とみなした上で、留意
事項通知に定める数(*)を上限とする。
* 1 人の夜間支援従事者が支援を行うことができる利用者の数の上限
・ 複数の共同生活住居(5 か所まで(サテライト型住居の数は本体住
居と併せて1 カ所とする。)に限る。)における夜間支援を行う場合
→ 20 人
・ 1 か所の共同生活住居内において夜間支援を行う場合 → 30 人

Q&A
発出
時期等

通知日:平成26年4月9日

事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」 の送付について

問22

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2014-022
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