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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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米印福祉型障害児入所施設
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質問

18歳以上の障害児施設入所者については、どのように報酬を算定す
るのか。

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回答


[福祉型の場合]
○ 引き続き、必要なサービスを受けることができるよう、障害者自立支援法
に基づく施設障害福祉サービスの指定に当たっては、児童福祉法に基づく指
定基準を満たすことをもって、障害者自立支援法に基づく指定基準を満たし
ているものとみなす特例措置(以下「特例による指定」という。)を設ける
こととしている。
○ 特例による指定を受けている場合は、福祉型障害児入所給付費の報酬単位
を生活介護と施設入所支援に按分し、経過的生活介護サービス費及び経過的
施設入所支援サービス費の報酬を適用する。
○ 報酬単位には、障害児入所支援の加算が算定される場合は当該加算を含め
る。
* 加算の届出は障害児入所施設としての届出で足りるものとし、各都道府県においては、担当課が異なる場合は連携を密にすること。
○ 按分する割合は、通常の生活介護及び施設入所支援の報酬単位を合算した
際に生活介護又は施設入所支援の割合や生活介護の支給量等を踏まえ、生活
介護については 94/100、施設入所支援については 32/100 とする。
○ なお、定員規模の算定に当たっては、障害児と障害者を合わせた定員数に
応じて算定する。
○ また、障害種別に応じた報酬となるため、原則として、従来の施設体系に
応じた障害種別により報酬を算定すること。
[医療型の場合]
○ 第1種自閉症児施設又は肢体不自由児施設からの移行については、現行の
療養介護の経過措置利用者の報酬(療養介護サービス費(X))を適用。
(参考)
自閉症児の場合 318 単位、肢体不自由児の場合 146 単位
→ 療養介護サービス費(X)359〜413 単位(定員規模に応じて)

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について

問125

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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