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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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米印居宅訪問型児童発達支援
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質問

児童発達支援センターは、送迎加算の算定対象となるのか。

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回答


○ 従来の児童デイサービスからの移行が想定される児童発達支援事業及び
放課後等デイサービスについて、従来と同様に送迎加算の対象となる。
○ 従来の障害児通園施設からの移行が想定される児童発達支援センターに
おける送迎については、基本報酬の中で評価しているため、送迎加算の対象
とならない。
○ 重症心身障害児(者)通園事業からの移行が想定される主として重症心身
障害児を通わせる児童発達支援又は主として重症心身障害児を通わせる放
課後等デイサービスについては、従来の補助単価を踏まえて基本報酬を設定
しており、送迎に係る経費については基本報酬で評価しているため、送迎加
算の対象とならない。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について

問108

このQ&Aは、平成27年3月31日付事務連絡『「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」の送付について』問72により削除されています。

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2012-236
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