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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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米印児童発達支援
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質問

重症心身障害児(者)通園事業から児童発達支援と生活介護の多機能
型事業所に移行する場合、常勤の職員を配置する必要があるのか。

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回答


○ 主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所の人員に関
する基準では、現行の補助要件に鑑み、障害の程度や状態を踏まえて、適切
なサービス提供体制が確保できるよう配置することで足りるものであり、必
ずしも常勤の配置を求めているものではない。この取扱いについては、主と
して重症心身障害児を受け入れる多機能型事業所に移行する場合について
も同様とする。
○ なお、職員に係る専従要件は適用されるものであり、当該事業所の職務に
従事する間、専ら当該職務に従事する必要がある。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について

問115

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2012-268
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