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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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質問

看護職員等加配加算の要件である医療的ケア児が急きょ欠席した場合、
利用延べ児童数の算出に当たり欠席日を差し引く必要があるか。

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回答


医療的ケア児の利用延べ児童数は、原則として障害児の実際のサービス利用日
のみを計上するが、状態が急変しやすい医療的ケア児特有の事情を鑑み、障害児
支援利用計画及び個別支援計画においてサービス利用を予定していた医療的ケア
児が、状態の急変や感染症の罹患等のやむを得ない理由により急遽利用を中止し
たことにより、当初想定されていた延べ利用児童数の要件が満たせなくなった場
合には、都道府県知事(指定都市又は児童相談所設置市においては、指定都市又
は児童相談所設置市の市長)の判断により、当該欠席日を利用日として数える等、
適切な方法により障害児の数を推定しても差し支えない。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成31年3月29日

事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A(平成31年3月29日)等の送付

問4

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2019-044
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