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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A

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米印日中活動系サービス・療養介護 生活介護
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質問

生活介護サービス費について、主として重症心身障害児者を通わせる多機能型生活介護事業所が多機能型児童発達支援等を一体的に行う場合(以下「重心多機能型事業所」という。)では、基本報酬、常勤看護職員等配置加算や人員配置体制加算は重心多機能型事業所全体の利用定員に応じて算定することが示された。
多機能型事業所の特例によらない人員を配置している重心多機能型事業所の場合、多機能型生活介護の基本報酬や加算は、多機能型生活介護の定員に応じ、算定することになるのか。

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回答


貴見のとおり、多機能型事業所の特例によらない人員を配置している重心多機能型事業所の場合、多機能型生活介護の基本報酬や加算は、多機能型生活介護の定員に応じ、算定することになる。
具体的には、多機能型事業所の特例によらない人員を配置している重心多機能型事業所において多機能型生活介護の利用定員が5名、多機能型児童発達支援の利用定員が5名、多機能型放課後等デイサービスの利用定員が5名の場合、多機能型生活介護においては利用定員5名以下の区分の基本報酬や加算の算定が可能である。
<参考>
•平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)
問94多機能型として実施する場合、サービスごとに利用定員を設定しなければならないのか。
(答)
○多機能型事業所として実施する複数のサービスごとに定員を設定することが困難である場合は、複数のサービスの合計の利用定員で設定することができるものとする。
○なお、多機能型事業所における利用定員については、複数の指定通所支援のサービスを通じて10人以上(*)とすることができる。
*主として重症心身障害児者に対し、一体的にサービスを提供する場合は、多機能型事業所の利用定員を5人以上とすることができる。
○障害児通所支援と障害福祉サービスを一体的に行う多機能型事業所の場合は、利用定員の合計数は20人(離島その他の地域の場合は10人)以上とし、そのうち指定通所支援の定員は5人以上とすることができる。
○障害児通所支援と障害福祉サービスとの多機能型の場合、多機能型事業所の特例(定員が20人未満の多機能型事業所については、従業者(児童発達支援管理責任者、嘱託医及び管理者を除く。)のうち1人以上は常勤)によらない人員を配置している多機能型事業所においては、障害児通所支援と障害福祉サービスそれぞれの定員に基づき算定することができる。

Q&A
発出
時期等

通知日:令和6年6月4日

事務連絡

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.4(令和6年6月4日)

問3

      

※「障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(厚生労働省)【https://www.wam.go.jp/content/files/pcpub/top/sfqa_list.pdf】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2024-227
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