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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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米印就労移行支援
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質問

就労移行支援サービス費(U)を算定するあん摩マッサージ指圧師等養成施設として認定されている事業所においては、学年毎に利用定員が決まっており、通常の就労移行支援事業所とは異なり、最終学年の3月に利用が終了(卒業)し、翌年度の4月から就職することとなる。このため、事業所全体の利用定員を分母として就労定着者の割合を算出すると、最終学年のみからしか一般就労への移行者がでない仕組みのため、極端に就労定着者の割合が低くなるが、あん摩マッサージ指圧師等養成施設における就労定着者の割合を算出する際の利用定員はどのように考えればよいか。

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回答


就労移行支援サービス費(U)を算定するあん摩マッサージ指圧師等養成施設として認定されている事業所における就労定着者の割合を算出する際の当該前年度の当該事業所の利用定員は、当該前年度の「最終学年の利用定員」を就労定着者の割合を算出する際の利用定員として差し支えない。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成30年12月17日

事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(平成30年12月17日)」の送付について

問6

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2018-011
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