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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A

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米印障害児支援 障害児通所支援
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質問

重症心身障害児(者)通園事業から生活介護に移行する場合、送迎はどうなるのか。

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回答


○障害福祉サービスの報酬の中で、新たに送迎加算を創設することとしており、算定要件を満たせば、加算の対象となる。
○加算の算定要件は、1回の送迎につき平均10人以上が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施している場合。
あわせて、利用定員が20人未満の事業所にあっては、平均的に定員の50/100以上が利用している場合に算定可能とする。
○また、障害程度区分5、6又はこれに準ずる者(一定以上の行動障害を有する者又はたんの吸引等を必要とする者)が60/100以上いる場合には、さらに14単位/回が加算される。
*障害程度区分の認定を受けていないものであって、障害程度区分5に相当する報酬を算定する者を含む。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(令和24年8月31日)

問112

      

※「障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(厚生労働省)【https://www.wam.go.jp/content/files/pcpub/top/sfqa_list.pdf】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2012-113
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