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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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質問

福祉・介護職員処遇改善加算と福祉・介護職員処遇改善特別加算のどち
らを算定するかは、事業者の選択によるものと考えてよいか。

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回答


○ 福祉・介護職員処遇改善加算と福祉・介護職員処遇改善特別加算のどちら
を算定するかは事業所の判断となるが、福祉・介護職員処遇改善特別加算は、
現在様々な理由により未申請である事業所に対する配慮として創設したも
のであり、現在基金事業の対象となっている事業所は福祉・介護職員処遇改
善加算を算定することを想定している。
○ なお、基金事業から福祉・介護職員処遇改善特別加算へ移行する場合であ
っても、原則として、基金事業による助成金を受けていたときの賃金改善の
水準を維持することを要件としている。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について

問4

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2012-004
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