独立行政法人福祉医療機構が運営する福祉・保健・医療の総合情報サイトです。

トップ

高齢・介護

医療

障害者福祉

子ども・家庭

知りたい

トップ背景
wamnetアイコン
検索アイコン
知りたいアイコン
ロックアイコン会員入口
トップアイコン1トップ |
高齢アイコン高齢・介護 |
医療アイコン医療|
障害者福祉アイコン障害者福祉|
子どもアイコン子ども・家庭
アイコン



バナー広告募集中
福祉医療広告

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A

QAアイコン 画像

TOPへ

Topアイコン
Printアイコン
米印障害児支援 障害児通所支援
Qアイコン

質問

従来の加算は、平成24年4月以降も算定できるのか。

Aアイコン

回答


○以下のとおり、移行が想定される改正前の報酬で評価していた加算については、次の※を除き、継続して算定できる。
(加算一覧)
1児童発達支援給付費
・人工内耳装用児支援加算(児童発達支援センターで難聴児を受け入れる場合に限る)
・指導員加配加算(児童発達支援センター以外の場合(重心を除く))
・家庭連携加算・訪問支援特別加算・食事提供加算(児童発達支援センターに限る)
・利用者負担上限額管理加算・福祉専門職員配置等加算・栄養士配置加算(児童発達支援センターに限る)
・欠席時対応加算・医療連携体制加算(重心を除く)
※児童指導員及び保育士の配置については、現行の乳幼児4:1以上を踏まえ、指定基準上障害児4:1以上とするため、従来の幼児加算については、基本報酬の中で評価。
また、現行少年7.5:1以上の配置は経過措置とし、この場合には基本報酬を減算。

2医療型児童発達支援給付費
・家庭連携加算
・訪問支援特別加算
・食事提供加算
・利用者負担上限額管理加算
・福祉専門職員配置等加算
・欠席時対応加算

3放課後等デイサービス給付費
・指導員加配加算(重心を除く)
・家庭連携加算
・訪問支援特別加算
・利用者負担上限額管理加算
・福祉専門職員配置等加算
・欠席時対応加算
・医療連携体制加算(重心を除く)

4保育所等訪問支援給付費
・利用者負担上限額管理加算
(注)移行が想定される改正前のサービスはないが、他の通所支援の同様に設定。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(令和24年8月31日)

問111

      

※「障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(厚生労働省)【https://www.wam.go.jp/content/files/pcpub/top/sfqa_list.pdf】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

    犬アイコン

QA2012-112
wamnet 右下

ページトップ