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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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米印医療型児童発達支援
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質問

主たる対象とする障害以外の障害の児童を受け入れた場合、基本報酬
はどのように算定されるのか。

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回答


○ 今般の改正法の趣旨を踏まえ、主たる対象とする障害以外の障害の児童を
受け入れた場合には、その障害に応じた適切な支援が確保できるよう、障害
種別に応じた基本報酬を算定できる。
○ ただし、難聴児又は重症心身障害児の基本報酬を算定するためには、児童
発達支援センターの施設基準に加え、それぞれの障害を受け入れるための施
設基準を満たすことが必要である。
例: 定員20名の児童発達支援センター(難聴児及び重心児以外の場合)において、主として難聴児を通わせる施設の基準を満たし、難聴児5名に支援する場合
知的障害児 15名 → 難聴児及び重心児以外の場合の基本報酬(利用定員30人以下)
難聴児 5名 → 難聴児の場合の基本報酬(利用定員20人以下)
○ 難聴児及び重心児の基本報酬を算定しない場合であって、例えば難聴児に
対して言語聴覚士を配置して支援を行う場合は、特別支援加算を算定するこ
とができる(問 104 特別支援加算を参照)。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について

問85

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2012-114
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