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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A

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米印就労系サービス 共通事項
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質問

(休職期間中における就労系障害福祉サービスの利用)
一般就労している障害者が休職した場合、休職期間中において就労系障害福祉サービスを利用することができるか。

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回答


障害福祉サービスの支給決定プロセスにおいて、障害者手帳等により、申請者が支給決定の対象である障害者であることを確認することとなっている。(「介護給付費等に係る支給決定事務等について」(事務処理要領))
その上で、一般就労している障害者が休職した場合の就労系障害福祉サービスの利用については、以下の要件をいずれも満たす場合には、就労系障害福祉サービスの支給決定を行って差し支えない。
1当該休職者を雇用する企業、地域における就労支援機関や医療機関等による復職支援の実施が見込めない場合、又は困難である場合
2休職中の障害者本人が復職を希望し、企業及び休職に係る診断をした主治医が、就労系障害福祉サービスによる復職支援を受けることにより復職することが適当と判断している場合
3休職中の障害者にとって、就労系障害福祉サービスを実施することにより、より効果的かつ確実に復職につなげることが可能であると市区町村が判断した場合なお、上記1及び2の要件に該当するかについては、下記ア〜ウが作成する以下の書類の提出により、確認を行うこと。
ア雇用先企業
• 当該企業による復職支援の実施が困難であり、休職中の障害者が就労系障害福祉サービスによる復職支援を受けることにより復職することが適当と判断していることを示す書類
イ休職に係る診断をした主治医
• 当該主治医の属する医療機関による復職支援の実施が困難であり、休職中の障害者が就労系障害福祉サービスによる復職支援を受けることにより復職することが適当と判断していることを示す書類
ウ相談支援事業所(申請者)
• 地域における就労支援機関である障害者職業センター等による復職支援の利用が困難であること、及び地域における医療機関による復職支援が見込めないことを示す書類
※セルフプランの場合には、申請者が作成する同様の書類。この場合、

市町村は、地域における就労支援機関及び医療機関による復職支援の実施状況等を調査した上で、支給決定の可否を判断すること。
また、令和6年4月より前に支給決定された場合については、令和6年4月以降の受給者証の更新の際に、上記要件を満たしていることを同様の書類の提出をもって確認し、支給決定を更新すること。(参考)「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」(抄)第2―T―2
(3)支給決定又は地域相談支援給付決定の対象となる障害者又は障害児であることの確認
市町村は、支給申請があった場合は、以下の証書類又は確認方法により、申請者又はその児童が給付の対象となる障害者又は障害児であるかどうかを確認する。
ア身体障害者
身体障害者手帳イ知的障害者
1療育手帳
2療育手帳を有しない場合は、市町村が必要に応じて知的障害者更生相談所に意見を求めて確認する。
ウ精神障害者
以下のいずれかの証書類により確認する(これらに限定されるものではない。)。
1精神障害者保健福祉手帳
2精神障害を事由とする年金を現に受けていることを証明する書類(国民年金、厚生年金などの年金証書等)
3精神障害を事由とする特別障害給付金を現に受けていることを証明する書類
4自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。)
5医師の診断書(原則として主治医が記載し、国際疾病分類ICD-10コードを記載するなど精神障害者であることが確認できる内容であること)等
(以下略)

Q&A
発出
時期等

通知日:令和6年3月29日

事務連絡

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(令和6年3月29日)

問52

      

※「障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(厚生労働省)【https://www.wam.go.jp/content/files/pcpub/top/sfqa_list.pdf】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2024-153
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