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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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質問

各事業所の「管理者」についても、育児・介護休業法第23条第1項規定する所定労働時間の短縮措置の適用対象となるのか。

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回答


○ 労働基準法第41 条第2号に定める管理監督者については、労働時間等に
関する規定が適用除外されていることから、「管理者」が労働基準法第41
条第2 号に定める管理監督者に該当する場合は、所定労働時間の短縮措置を
講じなくてもよい。
なお、労働基準法第41 条第2号に定める管理監督者については、同法の解
釈として、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場に
ある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきであるとさ
れている。このため、職場で「管理職」として取り扱われている者であって
も、同号の管理監督者に当たらない場合には、所定労働時間の短縮措置を講
じなければならない。
また、同号の管理監督者であっても、育児・介護休業法第23 条第1 項の措
置とは別に、同項の所定労働時間の短縮措置に準じた制度を導入することは
可能であり、こうした者の仕事と子育ての両立を図る観点からは、むしろ望
ましいものである。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成27年4月30日

事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日)」 の送付について

問29

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2015-039
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