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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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米印医療型障害児入所施設
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質問

障害種別に応じた報酬が算定されることになるが、施行日に入所給付
決定を受けた者とみなされる場合の障害種別(報酬)はどうなるのか。

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回答


○ 都道府県等において、現行の障害児施設給付費の支給決定に当たって勘案
した障害の種類、当時の医師の意見書等を踏まえ、障害種別を特定し、入所
受給者証に記載する必要がある。
施設においては入所受給者証に記載された障害種別により報酬を請求する
ことになるが、当該障害種別の人員基準等を満たす必要がある。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について

問120

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2012-291
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