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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A

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米印障害児支援 障害児通所支援
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質問

(視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算)
視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算について、受給者証への記載がないと算定できないのか。

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回答


○「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」(令和6年4月)において、受給者証に記載が必要な加算事項として「視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算」をお示ししているところであり、順次手続きを進めていただきたい。
〇ただし、本加算については、要件に適合するか否かを身体障害者手帳において判断できるものであることから、受給者証への記載がされるまでの間は、対象となる障害児に交付されている身体障害手帳の障害別の等級を市町村及び事業所が確認し、写しを事業所で保管していることで算定することでも差し支えない。
〇なお、算定に当たっては、市町村において「視覚・聴覚・言語機能障害児支援」の決定サービスコードを設定し、各都道府県の国民健康保険団体連合会に送付する必要があることから、あらかじめ市町村に対して、本加算の算定を行うことについて情報共有を行う必要があることに留意すること。

Q&A
発出
時期等

通知日:令和6年5月24日

事務連絡

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&AVOL.4(令和6年5月24日)

問6

      

※「障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(厚生労働省)【https://www.wam.go.jp/content/files/pcpub/top/sfqa_list.pdf】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2024-089
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