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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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米印福祉型障害児入所施設
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質問

経過的療養介護サービス費(T)・(U)の算定要件如何

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回答


○ 平成 24 年3月 31 日において重症心身障害児施設支援の提供を受けていた
障害者や通常の支給決定による利用者が、医療型障害児入所施設の基準を満
たせば、療養介護の基準を満たすものとする特例により療養介護の指定を受
けている事業所を利用する場合であって、当該療養介護事業所における療養
介護の単位(病棟)に置くべき生活支援員の員数が2:1以上であること。
○ 上記のケースで、生活支援員の員数が3:1以上の場合は療養介護サービ
ス費(U)が、生活支援員の員数が4:1以上の場合は療養介護サービス費
(V)、生活支援員の員数が6:1以上の場合は療養介護サービス費(W)
が算定されるが、療養介護サービス費(V)又は(W)が算定されるケース
にあっては、平成 24 年 12 月 31 日までの間は、経過的療養介護サービス(U)
を適用する。
○ なお、病棟単位又は事業所単位で生活支援員の員数を算定することを可能
とするが、報酬の定員規模については、事業所全体(病棟の合計)の定員に
基づき算定する。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について

問129

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2012-308
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