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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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質問

医療連携体制加算(V)については、看護職員が介護職員等にたんの
吸引等に係る指導のみを行った場合に、看護職員1人1日当たり算定され
るよう設定されているが、事業所にたんの吸引等が必要な利用者が複数い
る場合、事業所はどのように請求すればよいか。

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回答


○ 以下の数式に当てはめて日単位で按分して単位数を算出した上で、当該単
位数を合算して月単位で請求する。
500 単位 × 看護職員数 ÷ 当該月の事業所の利用 = 1人当たり単位数/日
者のうち、たんの吸引 * 1単位未満(小数点
等が必要な利用者数 以下)の端数について
は「切り捨て」とする。
【例】
4月中に、たんの吸引等が必要な利用者が3人いる事業所に、4月1日は看護職員2人が、 4月 20 日は看護職員1人が介護職員等にたんの吸引等に係る指導を行った場合
・ (500 単位 × 2人) ÷ 3人 = 333.3 単位 → 333 単位/日(4月1日分)
・ (500 単位 × 1人) ÷ 3人 = 166.6 単位 → 166 単位/日(4月 20 日分)
⇒ 333 単位 + 166 単位 = 499 単位/月(4月分)
※ (500 単位 × 3人) ÷ 3人 = 500 単位/月とするのではない。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について

問32

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2012-035
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