独立行政法人福祉医療機構が運営する福祉・保健・医療の総合情報サイトです。

トップ

高齢・介護

医療

障害者福祉

子ども・家庭

知りたい

トップ背景
wamnetアイコン
検索アイコン
知りたいアイコン
ロックアイコン会員入口
トップアイコン1トップ |
高齢アイコン高齢・介護 |
医療アイコン医療|
障害者福祉アイコン障害者福祉|
子どもアイコン子ども・家庭
アイコン



バナー広告募集中
福祉医療広告

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

QAアイコン 画像

TOPへ

Topアイコン
Printアイコン
米印共通
Qアイコン

質問

多機能型事業所の特例により、午前中に児童発達支援、午後に放課後等デイサービスを実施している多機能型事業所において、専門的支援加算における、保育士として5年以上児童福祉事業に従事した者を常勤換算で1以上配置する場合、児童発達支援の提供時間だけで常勤換算を計算するのか。もしくは、多機能型事業所として放課後等デイサービスでの配置時間も含めて計算するのか。

Aアイコン

回答


専門的支援加算で算定する専門職については、常勤換算で1以上配置する必要がある。問のような多機能型事業所については、午後の時間も含め、常勤換算で1以上の専門職を配置することで要件を満たすものとする。

Q&A
発出
時期等

通知日:令和3年3月31日

事務連絡

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

問64

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

    犬アイコン

QA2021-164
wamnet 右下

ページトップ