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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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質問

喀痰吸引等を行うための登録事業者の登録が、4月1日に間に合わな
い場合、喀痰吸引等支援体制加算は算定できないか。

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回答


○ 登録事業者の登録については、さかのぼりによる取扱いができる(*)こ
とから、「喀痰吸引等支援体制加算」についても、さかのぼりにより加算を
算定しても差し支えない。
ただし、登録事業者の登録については、できるだけ速やかに行う必要があ
る。
* 「喀痰吸引等業務の施行等に係る Q&A について(その3)」(平成 23 年 12 月 28 日付け事務連絡)の「B経過措置対象者に関すること」の「B9」において、「事業者登録が 4月1日に間に合わない場合については、事業者登録の申請書が受理された後、4月1日に遡って、登録したものとする取り扱いができないか」に対して、「そのような扱いとして差し支えない」とされている。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について

問34

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2012-037
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