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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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質問

加算が複数創設されているが、既存の加算と支援の内容が重複する場合、どのように算定したらよいのか。

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回答


以下に記載する例のとおり、同一の支援業務においては複数の加算を算定することはできないため、いずれかの加算を選択し請求を行う必要がある。
@ 居宅介護支援事業所等連携加算における「情報提供」及び「会議参加」と入院時情報連携加算
A 居宅介護支援事業所連携加算における「会議参加」と退院・退所加算
B 集中支援加算における「会議参加」と入院時情報連携加算(T)及び退院・退所加算

Q&A
発出
時期等

通知日:令和3年4月8日

事務連絡

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

問27

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2021-083
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