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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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質問

福祉・介護職員処遇改善計画書における賃金改善の基準点はいつの時点
になるのか。

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回答


○ 福祉・介護職員処遇改善加算の算定要件は、賃金改善実施期間における賃
金改善に要する額(当該改善に伴う法定福利費等の事業主負担増加額を含
む。)が、加算の総額を上回ることとしている。
その「賃金改善」については、賃金改善実施期間における賃金水準を以下
の賃金水準と比較した場合の改善分をいう。
・ 福祉・介護職員処遇改善事業による助成金を受けていた事業所について
は、平成 23 年度の賃金水準から助成金による改善を行っていた部分を除い
た水準(ただし、平成 25 年度以降に新たに加算を算定する場合は、前年度
の賃金水準)。
・ 福祉・介護職員処遇改善事業による助成金を受けていなかった事業所に
ついては、加算を算定する年度の前年度の賃金水準。
したがって、例えば、
・ 手当等により賃金改善を実施する場合に、特段の事情なく基本給を平成
23 年度より切り下げる。
・ 基本給により賃金改善を実施する場合に、業績連動ではないその他の手
当等を平成 23 年度より引き下げる。
などの場合は、賃金改善と認められない。
○ また、福祉・介護職員処遇改善特別加算についても同様である。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について

問5

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2012-005
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