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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A

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米印就労系サービス 共通事項
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質問

(一般就労中の日中活動サービス利用)
一般就労に移行した利用者が、当該就労を行わない日や時間に日中活動サービスを利用することはできるか。

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回答


企業等での所定労働時間が概ね週10時間未満であることを目安として、非常勤のような形態で一般就労している利用者(通常の事業所に雇用されることが困難な障害者)については、以下の条件を満たした場合は、日中活動サービスの支給決定を行うことができる。
1一般就労先の企業等が他の事業所等に通うことを認めている場合
2当該利用者が日中活動サービスを受ける必要があると市町村が認めた場合
なお、概ね週10時間未満であることを目安としているのは、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)の改正により、週所定労働時間が週10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、事業主が雇用した場合に、雇用率において算定できるようになることを踏まえたものである。
また、フリーランスや個人事業主といった雇用以外の形態で就労している障害者についても、同様に「通常の事業所に雇用されることが困難な障害者」と認められ、当該利用者が日中活動サービスを受ける必要があると市町村が認めた場合は、支給決定を行うことができる。
この件については、各市町村は利用者の状態によって、その必要性について精査した上で、決定しなければならない。

Q&A
発出
時期等

通知日:令和6年3月29日

事務連絡

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(令和6年3月29日)

問51

      

※「障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(厚生労働省)」【https://www.wam.go.jp/content/files/pcpub/top/sfqa_list.pdf】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2024-152
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