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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A

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米印就労系サービス 就労継続支援A型
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質問

(スコア評価項目「生産活動」について)
令和6年3月29日付け障発0329第41号「厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について」2の(2)「生産活動」に、過去3年の就労継続支援A型事業所における生産活動収支が利用者に支払う賃金の総額以上であるかどうかによって、1から6までに掲げる区分に応じ、スコアを算定するとあるが、1から6の区分に含まれないケースは、どのようにスコアを算定するのか。

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回答


評価項目のうち「生産活動」については、1から6までに掲げる区分に応じ、スコアを算定する。1過去3年の生産活動収支がそれぞれ当該年度に利用者に支払う賃金の総額以上60点
2過去3年の生産活動収支のうち前年度及び前々年度の各年度における生産活動収支がそれぞれ当該各年度に利用者に支払う賃金の総額以上(1の場合を除く。)50点
3過去3年の生産活動収支のうち前年度における生産活動収支のみが前年度に利用者に支払う賃金の総額以上40点
4過去3年の生産活動収支のうち前々年度における生産活動収支のみが前々年度に利用者支払う賃金総額以上20点
5過去3年の生産活動収支のうち前年度及び前々年度の各年度における生産活動収支がいずれも当該各年度に利用者に支払う賃金の総額未満(6の場合を除く。)-10点
6過去3年の生産活動収支がいずれも当該各年度に利用者に支払う賃金の総額未満-20点なお、以下のケースについては、それぞれ上記の区分に当てはめてスコアを算定することとする。α過去3年の生産活動収支のうち前年度及び前々々年度の各年度における生産活動収支がそれぞれ当該各年度に利用者に支払う賃金の総額以上
→3β過去3年の生産活動収支のうち前々年度及び前々々年度の各年度における生産活動収支がそれぞれ当該各年度に利用者に支払う賃金の総額以上
→4なお、スコアを算定する際の早見表については、以下を参照されたい。
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Q&A
発出
時期等

通知日:令和6年8月29日

事務連絡

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.5(令和6年8月29日)

問3

      

※「障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(厚生労働省)【https://www.wam.go.jp/content/files/pcpub/top/sfqa_list.pdf】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2024-233
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